内閣府設置法 組織/本府/重要政策に関する会議
第18条〜第36条(枝番を含む)
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組織/本府/重要政策に関する会議の解説
第三章 組織/第三節 本府/第二款 重要政策に関する会議
第三章 組織 / 第三節 本府 / 第二款 重要政策に関する会議 / 第一目 設置
第18条問題準備中
本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。経済財政諮問会議総合科学技術・イノベーション会議
第2項前項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる重要政策に関する会議で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。国家戦略特別区域諮問会議国家戦略特別区域法中央防災会議災害対策基本法男女共同参画会議男女共同参画社会基本法
第三章 組織 / 第三節 本府 / 第二款 重要政策に関する会議 / 第二目 経済財政諮問会議
第19条(所掌事務等)問題準備中
経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。
二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議すること。
三 前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
第2項第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。
第3項前項の諮問に応じて会議が行う答申は、経済財政政策担当大臣に対し行うものとし、経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
第4項会議は、経済財政政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する重要事項に関し、経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。
第20条(組織)問題準備中
会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。
第21条(議長)問題準備中
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
第2項議長は、会務を総理する。
第3項議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。
第4項経済財政政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、経済財政政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。
第22条(議員)問題準備中
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 経済財政政策担当大臣
三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
五 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
六 関係機関(国の行政機関を除く。)の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
七 経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
第2項議長は、必要があると認めるときは、第二十条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
第3項第一項第七号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の四未満であってはならない。
第4項第一項第五号から第七号までに掲げる議員は、非常勤とする。
第23条(議員の任期)問題準備中
前条第一項第六号及び第七号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第2項前項の議員は、再任されることができる。
第24条(資料提出の要求等)問題準備中
会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第2項会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第25条(政令への委任)問題準備中
第十九条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 組織 / 第三節 本府 / 第二款 重要政策に関する会議 / 第三目 総合科学技術・イノベーション会議
第26条(所掌事務等)問題準備中
総合科学技術・イノベーション会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。
二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。
三 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。
四 内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議すること。
五 第一号に規定する基本的な政策並びに第二号及び前号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
第2項第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第十三号から第十六号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「科学技術政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する基本的な政策並びに同項第二号及び第四号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。
第3項前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
第4項会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する基本的な政策並びに同項第二号及び第四号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を述べることができる。
第27条(組織)問題準備中
会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。
第28条(議長)問題準備中
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
第2項議長は、会務を総理する。
第3項議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。
第4項科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、科学技術政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。
第29条(議員)問題準備中
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 科学技術政策担当大臣
三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
五 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
六 科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
第2項議長は、必要があると認めるときは、第二十七条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
第3項第一項第六号に掲げる議員の数は、第一項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
第4項第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。
第30条(議員の任命)問題準備中
内閣総理大臣は、前条第一項第六号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。
第2項前条第一項第六号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる議員を任命することができる。
第3項前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議員を罷免しなければならない。
第31条(議員の任期)問題準備中
第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第2項前項の議員は、再任されることができる。
第3項第一項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第32条(議員の罷免)問題準備中
内閣総理大臣は、第二十九条第一項第六号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第33条(議員の服務)問題準備中
第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員(同項第五号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第2項第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
第3項第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第34条(議員の給与)問題準備中
第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。
第35条(資料提出の要求等)問題準備中
会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第2項会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第36条(政令への委任)問題準備中
第二十六条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。