内閣府設置法 組織/本府/施設等機関
第39条〜第39条(枝番を含む)
内閣府設置法の組織/本府/施設等機関分野(第39条〜第39条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
組織/本府/施設等機関の解説
第三章 組織/第三節 本府/第四款 施設等機関
第三章 組織 / 第三節 本府 / 第四款 施設等機関
第39条問題準備中
本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。