最高裁判所
紀陽銀行事件
1998年9月14日
争点
不相当な対価をもってした有償行為が遺留分減殺の対象となるかについて、最高裁が示した判断はどれか。
HOLDING
判旨
不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされ、目的の価額から対価の額を控除した部分が遺留分減殺の対象となる
解説
旧民法1039条(現行民法1045条2項に相当)の解釈として、不相当な対価による有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした場合に限り贈与とみなされ、目的の価額から対価を控除した差額相当部分が減殺の対象となるとした判例。本判決は旧法の遺留分減殺制度を前提としており、現行法では遺留分侵害額請求(民法1046条以下)による金銭請求に改められている。
出典:裁判所・裁判例検索(最判平10.9.14)問題で確認する
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