PREAMBLE
日本国憲法 前文
国民主権・恒久平和・国際協調の宣言
前文は日本国憲法の基本原理を宣言する部分です。国民主権(第1段落)、恒久平和主義(第2段落)、国際協調主義(第3段落)の3つの原理を確認し、第4段落でその実現を誓っています。
前文 原文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
段落ごとの意味
第1段落
国民主権の宣言と「国民の厳粛な信託」
国民が代表者を通じて行動すること、国政は国民からの信託によるものであることを宣言しています。「権威は国民に由来し、権力は国民の代表者がこれを行使し、福利は国民がこれを享受する」という人類普遍の原理を確認し、この原理に反する憲法・法令・詔勅をすべて排除すると定めています。
第2段落
恒久の平和と国際社会での名誉ある地位
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」安全と生存を保持する決意を示し、平和の維持に努める国際社会で名誉ある地位を占めることを目指しています。「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」と確認する部分は、後の生存権(第25条)の考え方につながります。
第3段落
政治道徳の法則の普遍性
「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」とし、政治道徳の法則は普遍的であると述べています。この法則に従うことが、自国の主権を維持しつつ他国と対等な関係に立とうとする各国の責務であると位置づけています。
第4段落
結語:理想と目的達成の誓い
「国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」と締めくくり、前文全体が掲げる国民主権・恒久平和主義・国際協調主義の実現を誓う宣言となっています。
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」
- 「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」
- 「これは人類普遍の原理であり」
- 「恒久の平和を念願し」
- 「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ」
- 「国家の名誉にかけ、全力をあげて」
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