資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

刑法 総則/加重減軽の方法

第68条〜第72条(枝番を含む)

刑法の総則/加重減軽の方法分野(第68条〜第72条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。

学習テーマから探す

学ぶ内容でまとめたテーマから条文と演習に進めます。公式章立てによる分野区分も引き続き利用できます。

    この分野は既存教材で学べます。この法令の学習テーマを見る

    総則/加重減軽の方法の解説

    第一編 総則/第十三章 加重減軽の方法

    第一編 総則 / 第十三章 加重減軽の方法

    第68条(法律上の減軽の方法)問題準備中

    法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

    一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。

    二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。

    三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

    四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。

    五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。

    六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

    第69条(法律上の減軽と刑の選択)問題準備中

    法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

    第70条(端数の切捨て)問題準備中

    拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

    第71条(酌量減軽の方法)問題準備中

    酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

    第72条(加重減軽の順序)問題準備中

    同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。

    一 再犯加重

    二 法律上の減軽

    三 併合罪の加重

    四 酌量減軽