刑法 罪/出水及び水利に関する罪
第119条〜第123条(枝番を含む)
刑法の罪/出水及び水利に関する罪分野(第119条〜第123条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
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罪/出水及び水利に関する罪の解説
第二編 罪/第十章 出水及び水利に関する罪
第二編 罪 / 第十章 出水及び水利に関する罪
第119条(現住建造物等浸害)問題準備中
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。
第120条(非現住建造物等浸害)問題準備中
出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第2項浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
第121条(水防妨害)問題準備中
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第122条(過失建造物等浸害)問題準備中
過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。
第123条(水利妨害及び出水危険)問題準備中
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。