刑法 罪/あへん煙に関する罪
第136条〜第141条(枝番を含む)
刑法の罪/あへん煙に関する罪分野(第136条〜第141条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
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罪/あへん煙に関する罪の解説
第二編 罪/第十四章 あへん煙に関する罪
第二編 罪 / 第十四章 あへん煙に関する罪
第136条(あへん煙輸入等)問題準備中
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
第137条(あへん煙吸食器具輸入等)問題準備中
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第138条(税関職員によるあへん煙輸入等)問題準備中
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第139条(あへん煙吸食及び場所提供)問題準備中
あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
第2項あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
第140条(あへん煙等所持)問題準備中
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
第141条(未遂罪)問題準備中
この章の罪の未遂は、罰する。