刑法 罪/印章偽造の罪・罪/第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪
第164条〜第168条(枝番を含む)
刑法の罪/印章偽造の罪・罪/第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪分野(第164条〜第168条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
学習テーマから探す
学ぶ内容でまとめたテーマから条文と演習に進めます。公式章立てによる分野区分も引き続き利用できます。
この分野は既存教材で学べます。この法令の学習テーマを見る
罪/印章偽造の罪・罪/第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪の解説
第二編 罪/第十九章 印章偽造の罪 第二編 罪/第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 枝番は本条番号に基づいて統合。原文の公式章立ては保持。
第二編 罪 / 第十九章 印章偽造の罪
第164条(御璽偽造及び不正使用等)問題準備中
行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
第2項御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
第165条(公印偽造及び不正使用等)問題準備中
行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第2項公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
第166条(公記号偽造及び不正使用等)問題準備中
行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
第2項公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。
第167条(私印偽造及び不正使用等)問題準備中
行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
第2項他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
第168条(未遂罪)問題準備中
第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
第二編 罪 / 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪
第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)問題準備中
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
第2項正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
第3項前項の罪の未遂は、罰する。
第168条の3(不正指令電磁的記録取得等)問題準備中
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。