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刑法 罪/礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条〜第192条(枝番を含む)

刑法の罪/礼拝所及び墳墓に関する罪分野(第188条〜第192条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。

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    罪/礼拝所及び墳墓に関する罪の解説

    第二編 罪/第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

    第二編 罪 / 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

    第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害)問題準備中

    神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

    第2項説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

    第189条(墳墓発掘)問題準備中

    墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。

    第190条(死体損壊等)問題準備中

    死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

    第191条(墳墓発掘死体損壊等)問題準備中

    第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

    第192条(変死者密葬)問題準備中

    検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。