刑法 罪/堕胎の罪
第212条〜第216条(枝番を含む)
刑法の罪/堕胎の罪分野(第212条〜第216条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
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罪/堕胎の罪の解説
第二編 罪/第二十九章 堕胎の罪
第二編 罪 / 第二十九章 堕胎の罪
第212条(堕胎)問題準備中
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。
第213条(同意堕胎及び同致死傷)問題準備中
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第214条(業務上堕胎及び同致死傷)問題準備中
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
第215条(不同意堕胎)問題準備中
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
第2項前項の罪の未遂は、罰する。
第216条(不同意堕胎致死傷)問題準備中
前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。