刑法 罪/外患に関する罪
第81条〜第89条(枝番を含む)
刑法の罪/外患に関する罪分野(第81条〜第89条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
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罪/外患に関する罪の解説
第二編 罪/第三章 外患に関する罪
第二編 罪 / 第三章 外患に関する罪
第81条(外患誘致)問題準備中
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条(外患援助)問題準備中
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。
第87条(未遂罪)問題準備中
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条(予備及び陰謀)問題準備中
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第89条問題準備中
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