刑法 罪/逮捕及び監禁の罪
第220条〜第221条(枝番を含む)
刑法の罪/逮捕及び監禁の罪分野(第220条〜第221条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
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罪/逮捕及び監禁の罪の解説
第二編 罪/第三十一章 逮捕及び監禁の罪
第二編 罪 / 第三十一章 逮捕及び監禁の罪
第220条(逮捕及び監禁)問題準備中
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
第221条(逮捕等致死傷)問題準備中
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。