資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

刑法 罪/信用及び業務に対する罪

第233条〜第234条(枝番を含む)

刑法の罪/信用及び業務に対する罪分野(第233条〜第234条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。

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    罪/信用及び業務に対する罪の解説

    第二編 罪/第三十五章 信用及び業務に対する罪

    第二編 罪 / 第三十五章 信用及び業務に対する罪

    第233条(信用毀損及び業務妨害)問題準備中

    虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

    第234条(威力業務妨害)問題準備中

    威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

    第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)問題準備中

    人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

    第2項前項の罪の未遂は、罰する。