資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

刑法 罪/国交に関する罪

第92条〜第94条(枝番を含む)

刑法の罪/国交に関する罪分野(第92条〜第94条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。

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    罪/国交に関する罪の解説

    第二編 罪/第四章 国交に関する罪

    第二編 罪 / 第四章 国交に関する罪

    第92条(外国国章損壊等)問題準備中

    外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

    第2項前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

    第93条(私戦予備及び陰謀)問題準備中

    外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

    第94条(中立命令違反)問題準備中

    外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。