刑法 罪/逃走の罪
第97条〜第102条(枝番を含む)
刑法の罪/逃走の罪分野(第97条〜第102条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
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罪/逃走の罪の解説
第二編 罪/第六章 逃走の罪
第二編 罪 / 第六章 逃走の罪
第97条(逃走)問題準備中
法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
第98条(加重逃走)問題準備中
前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第99条(被拘禁者奪取)問題準備中
法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第100条(逃走援助)問題準備中
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
第2項前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第101条(看守者等による逃走援助)問題準備中
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第102条(未遂罪)問題準備中
この章の罪の未遂は、罰する。