資格ジュピター条文穴埋め・判例演習
択一式基礎知識個人情報保護条文中心

行政書士 令和元年 問57

個人情報保護委員会の権限

問題

個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

(注)*認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律47条)を受けた団体を指す。

  1. 1.個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。
  2. 2.個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
  3. 3.個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
  4. 4.個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体*が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
  5. 5.個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。

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