資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

不動産登記規則 登記記録等/登記に関する帳簿

第17条〜第27条(枝番を含む)

不動産登記規則の登記記録等/登記に関する帳簿分野(第17条〜第27条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。

登記記録等/登記に関する帳簿の解説

第二章 登記記録等/第三節 登記に関する帳簿

第二章 登記記録等 / 第三節 登記に関する帳簿

第17条(申請情報等の保存)問題準備中

登記官は、電子申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類(これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。

第2項登記官は、書面申請において提出された申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を、第十九条から第二十二条までの規定に従い、次条第二号から第五号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

第18条(帳簿)問題準備中

登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

一 受付帳

二 申請書類つづり込み帳

三 土地図面つづり込み帳

四 地役権図面つづり込み帳

五 建物図面つづり込み帳

六 職権表示登記等事件簿

七 職権表示登記等書類つづり込み帳

八 決定原本つづり込み帳

九 審査請求書類等つづり込み帳

十 各種通知簿

十一 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳

十二 請求書類つづり込み帳

十二の二 申出立件事件簿

十二の三 申出立件関係書類つづり込み帳

十二の四 申出立件事務日記帳

十二の五 代替措置等申出書写しつづり込み帳

十二の六 職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳

十三 筆界特定書つづり込み帳

十四 筆界特定受付等記録簿

十五 筆界特定事務日記帳

十六 筆界特定関係簿

十七 筆界特定関係事務日記帳

十八 閉鎖土地図面つづり込み帳

十九 閉鎖地役権図面つづり込み帳

二十 閉鎖建物図面つづり込み帳

二十一 登記簿保存簿

二十二 登記関係帳簿保存簿

二十三 地図保存簿

二十四 建物所在図保存簿

二十五 登記識別情報通知書交付簿

二十六 登記事務日記帳

二十七 登記事項証明書等用紙管理簿

二十八 登録免許税関係書類つづり込み帳

二十九 再使用証明申出書類つづり込み帳

三十 不正登記防止申出書類つづり込み帳

三十一 土地価格通知書つづり込み帳

三十二 建物価格通知書つづり込み帳

三十三 諸表つづり込み帳

三十四 雑書つづり込み帳

三十五 法定相続情報一覧図つづり込み帳

第18条の2(受付帳)問題準備中

受付帳は、登記の申請、登記識別情報の失効の申出及び登記識別情報に関する証明についてそれぞれ調製するものとする。

第2項受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。

第19条(申請書類つづり込み帳)問題準備中

申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第十八条第三号から第五号まで及び第七号の帳簿につづり込むものを除く。)をつづり込むものとする。

第20条(土地図面つづり込み帳等)問題準備中

土地図面つづり込み帳には、土地所在図及び地積測量図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。

第2項第十七条第二項の規定にかかわらず、登記官は、前項の土地所在図及び地積測量図を同条第一項の電磁的記録に記録して保存することができる。

第3項登記官は、前項の規定により土地所在図及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第一項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

第4項閉鎖土地図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の土地所在図及び地積測量図をつづり込むものとする。

第21条(地役権図面つづり込み帳等)問題準備中

地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。

第2項前条第二項及び第三項の規定は、前項の地役権図面について準用する。

第3項閉鎖地役権図面つづり込み帳には、第八十七条第一項の規定により閉鎖した第一項の地役権図面をつづり込むものとする。

第22条(建物図面つづり込み帳等)問題準備中

建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。

第2項第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。

第3項閉鎖建物図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の建物図面及び各階平面図をつづり込むものとする。

第23条(職権表示登記等書類つづり込み帳)問題準備中

職権表示登記等書類つづり込み帳には、職権による表示に関する登記及び地図その他の図面の訂正に関する書類を立件の際に付した番号(以下「立件番号」という。)の順序に従ってつづり込むものとする。

第24条(決定原本つづり込み帳)問題準備中

決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

第25条(審査請求書類等つづり込み帳)問題準備中

審査請求書類等つづり込み帳には、審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。

第26条(登記識別情報失効申出書類つづり込み帳)問題準備中

登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。

第2項登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを登記識別情報失効申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。

第27条(請求書類つづり込み帳)問題準備中

請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。

一 登記事項証明書の交付の請求

二 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付の請求

二の二 所有不動産記録証明書の交付の請求

三 地図等の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求

四 地図等の閲覧の請求

五 土地所在図等の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求

六 登記簿の附属書類の閲覧の請求

七 登記識別情報に関する証明の請求

八 筆界特定書等の全部又は一部の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求

九 筆界特定手続記録の閲覧の請求

第2項前項各号に掲げる請求が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該請求に係る情報の内容を書面に出力したものを請求書類つづり込み帳につづり込むものとする。

第27条の2(申出立件事件簿等)問題準備中

申出立件事件簿には、検索用情報の申出(第百五十八条の三十九第二項に規定する検索用情報同時申出又は第百五十八条の四十第二項に規定する検索用情報単独申出をいう。第三項において同じ。)、代替措置等申出(第二百二条の四第一項に規定する代替措置等申出をいう。第三項及び第四項において同じ。)又は代替措置申出の撤回(第二百二条の十五第一項の規定による撤回をいう。第三項及び第四項において同じ。)の立件の年月日その他の必要な事項を記録するものとする。

第2項申出立件事件簿は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。

第3項申出立件関係書類つづり込み帳には、検索用情報の申出に関する書類、代替措置等申出に関する書類及び代替措置申出の撤回に関する書類を立件番号の順序に従ってつづり込むものとする。

第4項申出立件事務日記帳には、申出立件事件簿に記録しない代替措置等申出に関する事務又は代替措置申出の撤回に関する事務に係る書類の発送及び受領に関する事項を記録するものとする。

第27条の3(代替措置等申出書写しつづり込み帳)問題準備中

代替措置等申出書写しつづり込み帳には、第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた書類をつづり込むものとする。

第27条の4(職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳)問題準備中

職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳には、法第七十六条の六ただし書の申出に関する書面をつづり込むものとする。

第2項法第七十六条の六ただし書の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。

第27条の5(筆界特定書つづり込み帳等)問題準備中

筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第二百三十三条第二項後段又は第三項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。

第2項次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。

一 筆界特定受付等記録簿筆界特定の申請の受付の年月日その他の必要な事項

二 筆界特定事務日記帳筆界特定受付等記録簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項

三 筆界特定関係簿対象土地の所在地を管轄する登記所における筆界特定申請書の提出の年月日その他の必要な事項

四 筆界特定関係事務日記帳前号の登記所における筆界特定関係簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項

第27条の6(登記簿保存簿等)問題準備中

次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。

一 登記簿保存簿登記記録の保存状況

二 登記関係帳簿保存簿登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況

三 地図保存簿又は建物所在図保存簿地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況

四 登記識別情報通知書交付簿登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項

五 登記事務日記帳受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項

六 登記事項証明書等用紙管理簿登記事項証明書、地図等の写し、土地所在図等の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項

第27条の7(登録免許税関係書類つづり込み帳等)問題準備中

次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

一 登録免許税関係書類つづり込み帳登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十八条第一項及び第三十一条第一項の通知に関する書類、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項の申出に関する書類

二 再使用証明申出書類つづり込み帳登録免許税法第三十一条第三項の申出に関する書類

三 不正登記防止申出書類つづり込み帳登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類

四 土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十二条の三の通知に関する書類

五 諸表つづり込み帳登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表

六 雑書つづり込み帳第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十二号の三、第十二号の五から第十三号まで、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類

第27条の8(土地所在図等の副記録)問題準備中

法務大臣は、第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。

第2項第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。

第27条の9(法定相続情報一覧図つづり込み帳)問題準備中

法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。