資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

不動産登記規則 登記手続/総則/土地所在図等

第73条〜第88条(枝番を含む)

不動産登記規則の登記手続/総則/土地所在図等分野(第73条〜第88条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。

登記手続/総則/土地所在図等の解説

第三章 登記手続/第一節 総則/第七款 土地所在図等

第三章 登記手続 / 第一節 総則 / 第七款 土地所在図等

第73条(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)問題準備中

電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。

第2項前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。

第74条問題準備中

土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。

第2項前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。

第3項第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

第75条(土地所在図及び地積測量図の作成単位)問題準備中

土地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。

第2項分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。

第76条(土地所在図の内容)問題準備中

土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。

第2項土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。

第3項第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する。

第77条(地積測量図の内容)問題準備中

地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 地番区域の名称

二 方位

三 縮尺

四 地番(隣接地の地番を含む。)

五 地積及びその求積方法

六 筆界点間の距離

七 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号

八 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値

九 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示

十 測量の年月日

第2項近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。

第3項第一項第九号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。

第4項地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

第5項第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。

第78条(分筆の登記の場合の地積測量図)問題準備中

分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。

第79条(地役権図面の内容)問題準備中

地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。

第2項地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。

第3項地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。

第4項地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。

第80条(地役権図面の作成方式)問題準備中

第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定は、地役権図面について準用する。

第2項書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

第81条(建物図面及び各階平面図の作成単位)問題準備中

建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。

第82条(建物図面の内容)問題準備中

建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。

第2項建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

第3項建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

第83条(各階平面図の内容)問題準備中

各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

第2項各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

第84条(建物の分割の登記の場合の建物図面等)問題準備中

建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。

第85条(土地所在図の管理及び閉鎖等)問題準備中

登記官は、申請情報と併せて土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、これらの図面に登記の完了の年月日を記録しなければならない。

第2項登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。

一 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合(変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。)変更前又は更正前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図

二 滅失の登記又は表題部の抹消をした場合滅失前又は抹消前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図

三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく換地処分の登記をした場合(前号に掲げる場合を除く。)従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図

第3項登記官は、前項の規定により同項各号に定める図面を閉鎖する場合には、当該図面が、第十七条第一項の電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録に閉鎖の事由及びその年月日並びに登記官の識別番号を記録し、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれているときは当該図面に閉鎖の事由及びその年月日を記録して登記官印を押印しなければならない。

第4項第一項の規定は、同項に規定する図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に登記の完了の年月日を記録しなければならない。

第86条(地役権図面の管理)問題準備中

登記官は、申請情報と併せて地役権図面の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、地役権図面にその番号(以下「地役権図面番号」という。)を付さなければならない。この場合においては、当該地役権図面に当該地役権図面番号並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

第2項前項後段の規定は、地役権図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に地役権図面番号及び登記の年月日を記録しなければならない。

第3項地役権図面番号は、一年ごとに更新するものとする。

第87条(地役権図面の閉鎖)問題準備中

登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。

第2項第八十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第88条(土地所在図の訂正等)問題準備中

土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。

第2項前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。

第3項第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。