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不動産登記規則 登記手続/表示に関する登記/通則

第89条〜第96条(枝番を含む)

不動産登記規則の登記手続/表示に関する登記/通則分野(第89条〜第96条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。

登記手続/表示に関する登記/通則の解説

第三章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第一款 通則

第三章 登記手続 / 第二節 表示に関する登記 / 第一款 通則

第89条(表題部の登記)問題準備中

登記官は、表題部に表示に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表示に関する登記の登記事項のうち、当該表示に関する登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。

第90条(不動産番号)

登記官は、法第二十七条第四号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

第91条(表題部の変更の登記又は更正の登記)問題準備中

登記官は、表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

第92条(行政区画の変更等)

行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。

第2項登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

第93条(実地調査)

登記官は、表示に関する登記をする場合には、法第二十九条の規定により実地調査を行わなければならない。ただし、申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において、当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては、その代表者)が作成したものに限る。)その他の申請情報と併せて提供された情報又は公知の事実若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは、この限りでない。

第94条(実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等)問題準備中

法第二十九条第二項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。

第2項法第二十九条第二項に規定する登記官の身分を証する書面は、別記第四号様式によるものとする。

第95条(実地調査書)問題準備中

登記官は、実地調査を行った場合には、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

第96条(職権による表示に関する登記の手続)問題準備中

登記官は、職権で表示に関する登記をしようとするときは、職権表示登記等事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。

第2項登記官は、地図若しくは地図に準ずる図面を訂正しようとするとき(第十六条の申出により訂正するときを含む。)又は土地所在図、地積測量図、建物図面若しくは各階平面図を訂正しようとするとき(第八十八条の申出により訂正するときを含む。)は、職権表示登記等事件簿に事件の種別、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。