不動産登記規則 登記事項の証明等/手数料
第203条〜第205条(枝番を含む)
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登記事項の証明等/手数料の解説
第四章 登記事項の証明等/第四節 手数料
第四章 登記事項の証明等 / 第四節 手数料
第203条(手数料の納付方法)問題準備中
法第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
第2項前項の規定は、令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第二号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
第204条(送付に要する費用の納付方法)問題準備中
請求書を登記所に提出する方法により第百九十三条第一項の交付の請求又は第百九十五条第一項の請求をする場合において、第百九十七条第六項(第百九十九条第五項、第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
第2項前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
第3項前項の指定は、告示してしなければならない。
第205条(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)問題準備中
法第百十九条第四項ただし書(法第百二十条第三項及び第百二十一条第五項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第百九十四条第二項及び第三項に規定する方法とする。
第2項第百九十四条第二項又は第三項(これらの規定を第二百条第四項及び第二百一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
第3項前項の規定は、令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第一号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
第4項法第百十九条の二第四項において準用する法第百十九条第四項ただし書の法務省令で定める方法は、第百九十五条の二第二項に規定する方法とする。
第5項第二項の規定は、第百九十五条の二第二項前段の規定により所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合における手数料の納付について準用する。