不動産登記規則 筆界特定/筆界特定の手続/筆界特定の申請の受付等
第214条〜第217条(枝番を含む)
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筆界特定/筆界特定の手続/筆界特定の申請の受付等の解説
第五章 筆界特定/第二節 筆界特定の手続/第二款 筆界特定の申請の受付等
第五章 筆界特定 / 第二節 筆界特定の手続 / 第二款 筆界特定の申請の受付等
第214条(筆界特定の申請の受付)
筆界特定登記官は、法第百三十一条第五項において読み替えて準用する法第十八条の規定により筆界特定申請情報が提供されたときは、当該筆界特定申請情報に係る筆界特定の申請の受付をしなければならない。
第2項筆界特定登記官は、筆界特定の申請の受付をしたときは、当該筆界特定の申請に手続番号を付さなければならない。
第215条(管轄区域がまたがる場合の移送等)問題準備中
第四十条第一項及び第二項の規定は、法第百二十四条第二項において読み替えて準用する法第六条第三項の規定に従って筆界特定の申請がされた場合について準用する。
第216条(補正)問題準備中
筆界特定登記官は、筆界特定の申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
第217条(公告及び通知の方法)
法第百三十三条第一項の規定による公告は、法務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により二週間行うものとする。
第2項法第百三十三条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
第3項前項の通知は、関係人が法第百三十九条の定めるところにより筆界特定に関し意見又は図面その他の資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。
第4項法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、法務局又は地方法務局の使用に係る電子計算機と同項各号に掲げる事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 法務局又は地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第百三十三条第二項各号に定める事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの
第217条の2(測量又は実地調査の通知)問題準備中
前条第二項及び第四項の規定は、法第百三十六条第一項の規定による通知について準用する。