不動産登記規則 筆界特定/筆界特定の手続/意見聴取等の期日
第222条〜第226条(枝番を含む)
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筆界特定/筆界特定の手続/意見聴取等の期日の解説
第五章 筆界特定/第二節 筆界特定の手続/第四款 意見聴取等の期日
第五章 筆界特定 / 第二節 筆界特定の手続 / 第四款 意見聴取等の期日
第222条(意見聴取等の期日の場所)問題準備中
法第百四十条第一項の期日(以下「意見聴取等の期日」という。)は、法務局又は地方法務局、対象土地の所在地を管轄する登記所その他筆界特定登記官が適当と認める場所において開く。
第223条(意見聴取等の期日の通知)問題準備中
法第百四十条第一項の規定による通知は、申請人及び関係人が同項の定めるところにより対象土地の筆界について意見を述べ、又は資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。
第2項第二百十七条第二項及び第四項の規定は、前項の通知について準用する。
第224条(意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)問題準備中
筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、発言を許し、又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。
第2項筆界特定登記官は、意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第3項筆界特定登記官は、適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。
第225条(意見聴取等の期日における資料の提出)問題準備中
第二百十八条、第二百二十条及び第二百二十一条の規定は、意見聴取等の期日において申請人又は関係人が資料を提出する場合について準用する。
第226条(意見聴取等の期日の調書)問題準備中
法第百四十条第四項の調書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 手続番号
二 筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名
三 出頭した申請人、関係人、参考人及び代理人の氏名
四 意見聴取等の期日の日時及び場所
五 意見聴取等の期日において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む。)
六 その他筆界特定登記官が必要と認める事項
第2項筆界特定登記官は、前項の規定にかかわらず、申請人、関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。
第3項意見聴取等の期日の調書には、書面、写真、ビデオテープその他筆界特定登記官において適当と認めるものを引用し、筆界特定手続記録に添付して調書の一部とすることができる。