不動産登記規則 筆界特定/筆界特定の手続/調書等の閲覧
第227条〜第228条(枝番を含む)
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筆界特定/筆界特定の手続/調書等の閲覧の解説
第五章 筆界特定/第二節 筆界特定の手続/第五款 調書等の閲覧
第五章 筆界特定 / 第二節 筆界特定の手続 / 第五款 調書等の閲覧
第227条(調書等の閲覧)
申請人又は関係人は、法第百四十一条第一項の規定により調書又は資料の閲覧の請求をするときは、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。
一 手続番号
二 請求人の氏名又は名称及び住所並びに申請人又は関係人の別
三 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
四 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
第2項前項の閲覧の請求をするときは、請求人が請求権限を有することを証する書面を提示しなければならない。
第3項第一項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。
第4項第一項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。
第5項法人である代理人によって第一項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
第6項第一項の閲覧の請求は、同項の情報を記載した書面を法務局又は地方法務局に提出する方法によりしなければならない。
第228条(調書等の閲覧の方法)問題準備中
法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)の面前でさせるものとする。
第2項法第百四十一条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。
第3項筆界特定登記官は、法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して筆界特定登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。