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不動産登記規則 筆界特定/筆界特定手続記録の保管

第233条〜第237条(枝番を含む)

不動産登記規則の筆界特定/筆界特定手続記録の保管分野(第233条〜第237条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。

筆界特定/筆界特定手続記録の保管の解説

第五章 筆界特定/第四節 筆界特定手続記録の保管

第五章 筆界特定 / 第四節 筆界特定手続記録の保管

第233条(筆界特定手続記録の送付)問題準備中

筆界特定登記官は、筆界特定の手続が終了したときは、遅滞なく、対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付しなければならない。

第2項対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合には、前項の規定による送付は、法第百二十四条第二項において読み替えて準用する法第六条第二項の規定により法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに対してするものとする。この場合には、筆界特定登記官は、当該二以上の法務局又は地方法務局のうち法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局以外の法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの。次項及び次条において同じ。)を送付しなければならない。

第3項対象土地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合(前項に規定する場合を除く。)には、第一項の規定による送付は、法務局又は地方法務局の長が指定する登記所に対してするものとする。この場合には、筆界特定登記官は、当該二以上の登記所のうち法務局又は地方法務局の長が指定した登記所以外の登記所に筆界特定書等の写しを送付しなければならない。

第234条(登記記録への記録)問題準備中

筆界特定がされた筆界特定手続記録又は筆界特定書等の写しの送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がされた旨を記録しなければならない。

第235条(筆界特定手続記録の保存期間等)

次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 筆界特定書に記載され、又は記録された情報永久

二 筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報対象土地の所在地を管轄する登記所が第二百三十三条の規定により筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から三十年間

第2項筆界特定手続記録の全部又は一部が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の保存は、当該情報の内容を書面に出力したものを保存する方法によってすることができる。

第3項筆界特定手続記録の全部又は一部が書面をもって作成されているときは、当該書面に記録された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってすることができる。

第235条の2問題準備中

次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 筆界特定受付等記録簿及び筆界特定関係簿作成の年の翌年から三十年間

二 筆界特定事務日記帳及び筆界特定関係事務日記帳作成の年の翌年から三年間

第236条(準用)問題準備中

第二十九条から第三十二条までの規定(同条第二項を除く。)は、筆界特定手続記録について準用する。この場合において、第二十九条中「登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類」とあり、第三十条第一項中「登記記録又は地図等」とあり、同条第三項中「登記記録、地図等又は登記簿の附属書類」とあり、第三十一条第一項中「登記簿、地図等及び登記簿の附属書類」とあり、同条第二項中「登記簿の附属書類」とあり、及び同条第三項中「登記簿、地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「筆界特定手続記録」と、第三十二条第一項中「当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)」とあるのは「当該不動産に係る筆界特定手続記録」と読み替えるものとする。

第237条(筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い)

登記官は、その保管する筆界特定手続記録に係る筆界特定がされた筆界について、筆界確定訴訟の判決(訴えを不適法として却下したものを除く。以下本条において同じ。)が確定したときは、当該筆界確定訴訟の判決が確定した旨及び当該筆界確定訴訟に係る事件を特定するに足りる事項を当該筆界特定に係る筆界特定書に明らかにすることができる。