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国家公務員法 職員に適用される基準/採用試験及び任免/採用候補者名簿

第50条〜第53条(枝番を含む)

国家公務員法の職員に適用される基準/採用試験及び任免/採用候補者名簿分野(第50条〜第53条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。

職員に適用される基準/採用試験及び任免/採用候補者名簿の解説

第三章 職員に適用される基準/第二節 採用試験及び任免/第三款 採用候補者名簿

第三章 職員に適用される基準 / 第二節 採用試験及び任免 / 第三款 採用候補者名簿

第50条(名簿の作成)問題準備中

採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。

第51条(採用候補者名簿に記載される者)問題準備中

採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。

第52条(名簿の閲覧)問題準備中

採用候補者名簿は、受験者、任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。

第53条(名簿の失効)問題準備中

採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。