資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

国家公務員法

職員に適用される基準

第68条〜第70条(枝番を含む)

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この範囲の条文と穴埋め問題を学習できます。

収録範囲・公式章立て(3区分)
  • 第三章 職員に適用される基準
  • 第三節 給与
  • 第二款 給与の支払
  • 第四節 人事評価
  • 第四節の二 研修

枝番は本条番号に基づいて統合。原文の公式章立ては保持。

第三章 職員に適用される基準 / 第三節 給与

第二款 給与の支払

第68条(給与簿)問題準備中

職員に対して給与の支払をなす者は、先づ受給者につき給与簿を作成しなければならない。

第2項給与簿は、何時でも人事院の職員が検査し得るようにしておかなければならない。

第3項前二項に定めるものを除いては、給与簿に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。

第69条(給与簿の検査)問題準備中

職員の給与が法令、人事院規則又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。

第70条(違法の支払に対する措置)問題準備中

人事院は、給与の支払が、法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があると認めるときは、事の性質に応じて、これを会計検査院に報告し、又は検察官に通報しなければならない。

第三章 職員に適用される基準

第四節 人事評価

第70条の2(人事評価の根本基準)問題準備中

職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

第70条の3(人事評価の実施)問題準備中

職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。

第2項人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。

第70条の4(人事評価に基づく措置)問題準備中

所轄庁の長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

第2項内閣総理大臣は、勤務成績の優秀な者に対する表彰に関する事項及び成績の著しく不良な者に対する矯正方法に関する事項を立案し、これについて、適当な措置を講じなければならない。

第三章 職員に適用される基準

第四節の二 研修

第70条の5(研修の根本基準)問題準備中

研修は、職員に現在就いている官職又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ、並びに職員の能力及び資質を向上させることを目的とするものでなければならない。

第2項前項の根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院の意見を聴いて政令で定める。

第3項人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの所掌事務に係る研修による職員の育成について調査研究を行い、その結果に基づいて、それぞれの所掌事務に係る研修について適切な方策を講じなければならない。

第70条の6(研修計画)問題準備中

人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長は、前条第一項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修(人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第三号に掲げる観点から行う研修とする。)について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

一 国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成

二 各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成又は内閣の重要政策に関する理解を深めることを通じた行政各部の施策の統一性の確保

三 行政機関が行うその職員の育成又は行政機関がその所掌事務について行うその職員及び他の行政機関の職員に対する知識及び技能の付与

第2項前項の計画は、同項の目的を達成するために必要かつ適切な職員の研修の機会が確保されるものでなければならない。

第3項内閣総理大臣は、第一項の規定により内閣総理大臣及び関係庁の長が行う研修についての計画の樹立及び実施に関し、その総合的企画及び関係各庁に対する調整を行う。

第4項内閣総理大臣は、前項の総合的企画に関連して、人事院に対し、必要な協力を要請することができる。

第5項人事院は、第一項の計画の樹立及び実施に関し、その監視を行う。

第70条の7(研修に関する報告要求等)問題準備中

人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第一項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。

第2項人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長が法令に違反して前条第一項の計画に基づく研修を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。