国家公務員法 職員に適用される基準/能率
第71条〜第73条(枝番を含む)
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職員に適用される基準/能率の解説
第三章 職員に適用される基準/第五節 能率
第三章 職員に適用される基準 / 第五節 能率
第71条(能率の根本基準)問題準備中
職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。
第2項前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
第3項内閣総理大臣は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、その確保のため適切な方策を講じなければならない。
第72条問題準備中
削除
第73条(能率増進計画)問題準備中
内閣総理大臣及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
一 職員の保健に関する事項
二 職員のレクリエーションに関する事項
三 職員の安全保持に関する事項
四 職員の厚生に関する事項
第2項前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視を行う。
第73条の2(能率の増進に関する要請)問題準備中
内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の執行に関し必要な要請をすることができる。