個人情報の保護に関する法律 個人情報の保護に関する施策等/国の施策
第8条〜第11条(枝番を含む)
個人情報の保護に関する法律の個人情報の保護に関する施策等/国の施策の範囲(第8条〜第11条(枝番を含む))の条文を掲載しています(条文のみ・演習問題はありません)。
個人情報の保護に関する施策等/国の施策の解説
第三章 個人情報の保護に関する施策等/第二節 国の施策
第三章 個人情報の保護に関する施策等 / 第二節 国の施策
第8条(国の機関等が保有する個人情報の保護)
国は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
第2項国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
第9条(地方公共団体等への支援)
国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
第10条(苦情処理のための措置)
国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。
第11条(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
第2項国は、第五章に規定する地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。