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個人情報の保護に関する法律 行政機関等の義務等/開示、訂正及び利用停止/条例との関係

第108条〜第108条(枝番を含む)

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行政機関等の義務等/開示、訂正及び利用停止/条例との関係の解説

第五章 行政機関等の義務等/第四節 開示、訂正及び利用停止/第五款 条例との関係

第五章 行政機関等の義務等 / 第四節 開示、訂正及び利用停止 / 第五款 条例との関係

第108条

この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。