個人情報の保護に関する法律 個人情報保護委員会/監督及び監視/行政機関等の監視
第156条〜第160条(枝番を含む)
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個人情報保護委員会/監督及び監視/行政機関等の監視の解説
第六章 個人情報保護委員会/第二節 監督及び監視/第三款 行政機関等の監視
第六章 個人情報保護委員会 / 第二節 監督及び監視 / 第三款 行政機関等の監視
第156条(資料の提出の要求及び実地調査)
委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。
第157条(指導及び助言)
委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。
第158条(勧告)
委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。
第159条(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求)
委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第160条(委員会の権限の行使の制限)
第百四十九条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。