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商業登記規則 登記手続/合同会社の登記

第91条〜第92条(枝番を含む)

商業登記規則の登記手続/合同会社の登記分野(第91条〜第92条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。

登記手続/合同会社の登記の解説

第二章 登記手続/第八節 合同会社の登記

第二章 登記手続 / 第八節 合同会社の登記

第91条(解散等の登記)問題準備中

会社法第六百四十一条(第五号及び第六号を除く。)の規定による解散の登記をしたときは、業務を執行する社員及び代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

第2項前項の規定は、設立の無効又は取消しの登記をした場合について準用する。

第92条(準用規定)問題準備中

第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第八十八条の二第一項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。