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商業登記規則 登記手続/外国会社の登記

第93条〜第97条(枝番を含む)

商業登記規則の登記手続/外国会社の登記分野(第93条〜第97条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。

登記手続/外国会社の登記の解説

第二章 登記手続/第九節 外国会社の登記

第二章 登記手続 / 第九節 外国会社の登記

第93条(申請書の記載事項)

会社法第九百三十三条第五項の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。

第94条(登記すべき登記記録等)問題準備中

外国会社の登記は、その登記をするに最も適する登記簿の種類に従つた登記記録にしなければならない。

第2項登記すべき事項の記録は、これに最も適する区に記録しなければならない。

第95条(設立の準拠法等の記録)問題準備中

外国会社の設立の準拠法に関する登記は商号区に、外国会社の日本における代表者に関する登記は社員区又は役員区にしなければならない。

第96条(登記記録の閉鎖等)

次の登記は、登記記録区にしなければならない。

一 営業所を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該営業所の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。)

二 営業所を閉鎖した場合において、当該営業所の旧所在地においてする閉鎖の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合及び登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)を除く。)

三 日本に営業所を設置している外国会社のすべての日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の退任の登記(清算の開始の命令がある場合を除く。)

四 日本に営業所を設置していない外国会社の日本における代表者がその住所を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該代表者の旧住所地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に他の日本における代表者の住所地がある場合を除く。)

五 日本に営業所を設置していない外国会社が登記所の管轄区域外に営業所を設置した場合において、当該外国会社の日本における代表者の住所地においてする営業所の設置の登記

六 日本に営業所を設置していない外国会社の日本における代表者の住所地においてする当該代表者の退任の登記(登記所の管轄区域内に他の日本における代表者の住所地がある場合及び清算の開始の命令がある場合を除く。)

七 清算結了の登記

第2項前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

第97条(準用規定)問題準備中

第九条の四第二項の規定は、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)が登記の申請をする場合について準用する。

第2項第六十五条第一項の規定は、法第百三十一条において準用する法第五十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

第3項第七十四条及び第七十五条の規定は、外国会社の登記について準用する。