資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 組織/第二節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職

内閣府設置法 第13条(副大臣)

分野:組織/内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 副大臣の任免と天皇の認証:副大臣の任免は総理の申出→内閣→天皇の認証。政務官には認証がない。
  • 副大臣の員数と他省副大臣の兼務:副大臣は3人で、デジタル庁・他省副大臣の兼務も置ける。2人・兼務不可ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第13条(副大臣)

内閣府に、副大臣三人を置く。

②内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

③副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。

④各副大臣の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。

⑤副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

⑥副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

この条文の〇×問題(2問)

副大臣の任免と天皇の認証

内閣府の副大臣は、内閣総理大臣の申出に基づいて内閣が任免を行い、その任免は天皇の認証に係る。

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正解 ○

正しい。副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。一方で大臣政務官の任免は総理の申出により内閣が行うだけで天皇の認証はなく、同じ内閣府の政務三役でも副大臣と政務官で任命形式が異なる点が典型の区別論点である。

学習ポイント:副大臣の任免は総理の申出→内閣→天皇の認証。政務官には認証がない。

第13条5項。関連:第14条5項(大臣政務官)

副大臣の員数と他省副大臣の兼務

内閣府の副大臣は二名と定められており、デジタル庁や他省の副大臣の職にある者を内閣府の副大臣に兼務させることはどのような場合にも認められない。

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正解 ×

誤り。内閣府には副大臣三人を置くうえ、本則の三人とは別に、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。員数を各省と同じ二名とする点も、兼務を全否定する点も条文と異なり、複数の誤り要素を含んだ命題である。

学習ポイント:副大臣は3人で、デジタル庁・他省副大臣の兼務も置ける。2人・兼務不可ではない。

第13条1項・2項

問題で確認する

第13条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。