第三章 組織/第五節 委員会及び庁
内閣府設置法 第49条(設置)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 外局の設置・廃止は法律事項:外局の委員会・庁の設置・廃止は法律事項。政令・府令では設置できない。
- 大臣委員会の下への委員会・庁の設置
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第49条(設置)
内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。
②法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。
③前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。
この条文の〇×問題(2問)
外局の設置・廃止は法律事項
内閣府の外局として置かれる委員会や庁の設置及び廃止は法律で定めるものとされ、政令によって新たな庁を設置することはできない。
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正解 ○
正しい。外局である委員会及び庁の設置及び廃止は法律で定めるとされており、政令や内閣府令による設置は認められない。行政機関の設置を法律事項とする組織法定の原則に基づく硬性の要件で、省の外局についても同様の構造になっている点も併せて押さえたい。
学習ポイント:外局の委員会・庁の設置・廃止は法律事項。政令・府令では設置できない。
第49条3項。関連:第51条(任務・所掌事務も法律)
大臣委員会の下への委員会・庁の設置
法律で国務大臣をもってその長に充てると定められた委員会については、その組織の下に委員会や庁を置くことは、いかなる場合にも認められない。
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正解 ×
誤り。国務大臣をその長に充てると法律で定められた委員会には、特に必要がある場合において、委員会又は庁を置くことができる。大臣委員会の下に機関を置く例外が条文上認められており、国家公安委員会と警察庁のような階層構造を可能にする規定なので、全否定は成り立たない。
学習ポイント:大臣委員会には特に必要がある場合に委員会・庁を置ける。全否定は誤り。
第49条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第49条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。