内閣府設置法 組織/通則
第5条〜第5条(枝番を含む)
内閣府設置法の組織/通則分野(第5条〜第5条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
組織/通則の解説
第三章 組織/第一節 通則
第三章 組織 / 第一節 通則
第5条(組織の構成)問題準備中
内閣府の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
第2項内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びにデジタル庁及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。