資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 組織/第二節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職

内閣府設置法 第7条(内閣総理大臣の権限)

分野:組織/内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 内閣府令への罰則・義務規定の委任要件:府令は委任なしに罰則・義務・権利制限規定を設けられない。罰則も例外なし。
  • 訓令・通達による内部への命令・示達:内部への命令・示達は訓令・通達で行う。告示は対外的な公示用の形式。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第7条(内閣総理大臣の権限)

内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。

②内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

③内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。

④内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

⑤内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

⑥内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

⑦内閣総理大臣は、第三条第二項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

この条文の〇×問題(2問)

内閣府令への罰則・義務規定の委任要件

内閣府令によって国民に義務を課し又は国民の権利を制限する規定を設けるには法律による委任を要するが、罰則については委任がなくても設けることができる。

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正解 ×

誤り。内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設けることも、義務を課し又は国民の権利を制限する規定を設けることもできない。罰則だけ委任不要とする点がひっかけで、罰則・義務・権利制限のいずれも法律の委任が要件となる。

学習ポイント:府令は委任なしに罰則・義務・権利制限規定を設けられない。罰則も例外なし。

第7条4項

訓令・通達による内部への命令・示達

内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について所管の諸機関や職員に対して命令又は示達を行おうとする場合、訓令又は通達を発して対応することができる。

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正解 ○

正しい。所掌事務について命令又は示達をするためには、所管の諸機関及び職員に対し訓令又は通達を発することができる。告示は公示を必要とする場合の対外的な発信形式であり、組織内部への指揮手段とは区別される。

学習ポイント:内部への命令・示達は訓令・通達で行う。告示は対外的な公示用の形式。

第7条6項。関連:第7条5項

問題で確認する

第7条の内容は2問の〇×問題と4問の条文穴埋めで確認できます。