内閣府設置法 組織/宮内庁
第48条〜第48条(枝番を含む)
内閣府設置法の組織/宮内庁分野(第48条〜第48条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
組織/宮内庁の解説
第三章 組織/第四節 宮内庁
第三章 組織 / 第四節 宮内庁
第48条問題準備中
宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。
第2項宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第48条〜第48条(枝番を含む)
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第三章 組織/第四節 宮内庁
宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。
第2項宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。