資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

最高裁判所大法廷

北方ジャーナル事件

1986年6月11日

事件番号
昭和56(オ)609
判例集
民集 第40巻4号872頁

憲法判例百選(有斐閣)収録

争点

表現物の事前差止めについて、最高裁が示した判断はどれか。

HOLDING

判旨

事前抑制に当たり原則許されないが、厳格で明確な要件の下では例外的に許される

解説

公務員・公職候補者への評価に関する出版物の事前差止めは原則許されず、内容が真実でなく公益目的でもないことが明白で、重大で回復困難な損害のおそれがある場合などに限られるとしました。

関連条文

出典:裁判所・裁判例検索(最大判昭61.6.11)

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