最高裁判所大法廷
北方ジャーナル事件
1986年6月11日
- 事件番号
- 昭和56(オ)609
- 判例集
- 民集 第40巻4号872頁
憲法判例百選(有斐閣)収録
争点
表現物の事前差止めについて、最高裁が示した判断はどれか。
HOLDING
判旨
事前抑制に当たり原則許されないが、厳格で明確な要件の下では例外的に許される
解説
公務員・公職候補者への評価に関する出版物の事前差止めは原則許されず、内容が真実でなく公益目的でもないことが明白で、重大で回復困難な損害のおそれがある場合などに限られるとしました。
関連条文
問題で確認する
この判例を含む憲法の判例44件を、判旨と結論を問う4択の判例演習で確認できます。
憲法判例演習を始める