第三章 国民の権利及び義務・表現の自由
日本国憲法 第21条
表現の自由・検閲禁止・通信の秘密
第21条は、表現活動を広く保障し、検閲を禁止するとともに通信の秘密を保障します。
条文原文
第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
条文の要点
表現の自由とは、集会・結社・言論・出版その他一切の表現活動の自由として保障される権利です(21条1項)。
民主主義の基盤として手厚く保障されますが、絶対的ではなく公共の福祉に基づく必要かつ合理的な制約を受けえます。報道のための取材の自由は、21条の保障された権利ではなくその精神に照らして尊重されるものとされます。
表現の自由の事前規制の扱い
検閲(行政権による発表前の網羅的・一般的な審査と発表禁止)は絶対に禁止されます。裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは検閲にあたりませんが、表現の自由への事前抑制として厳格な要件の下でしか許されません(判例)。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 効果 | 集会・結社・言論・出版その他一切の表現活動を保障する |
| 2項前段 | 例外 | 行政権が主体の発表前の網羅的審査と発表禁止という検閲を絶対に禁じる |
| 2項後段 | 効果 | 通信の秘密を侵してはならないとする |
具体例
新聞社Aが、公職候補者Bへの批判記事を専ら公益のために発表しようとしています。内容が真実でないことが明白で、Bに重大かつ著しく回復困難な名誉の損害のおそれがあります。
北方ジャーナル判決の例外の実体要件を満たすので、裁判所の事前差止めが許される場合です。行政権による検閲とは区別されます。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、記事の内容が真実であることが証明された場合に変えます。
専ら公益目的で内容も真実なので、Bへの批判を名誉権に基づいて事前に差し止める要件を満たしません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士令和2年度 問1オ
裁判所による出版物の事前差止めを検閲に該当し許されないとする誤り。検閲ではないが事前抑制として厳格な要件の下でのみ許されうる
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
判例
北方ジャーナル事件最高裁判所大法廷 1986年6月11日
裁判所の出版物の事前差止めは検閲に当たらない。公務員・公職候補者の評価や批判は原則差止め不可だが、内容の非真実又は非公益目的が明白で、重大かつ著しく回復困難な損害のおそれがあるときは例外的に許される
法令版: 1947年5月3日施行版
この条文の〇×問題(2問)
表現の自由の制約可能性
表現の自由は絶対的に保障されるため、公共の福祉に反する内容の表現であっても、国がこれを規制することは許されない。
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正解 ×
誤り。表現の自由は重要な権利として保障されるが絶対的ではなく、公共の福祉に反しない範囲での保障と解され、名誉毀損や社会秩序を害する表現への規制は許容され得る。表現の自由の下で事前抑制と事後規制を区別する必要がある。
学習ポイント:表現の自由は絶対ではない。検閲禁止と一般的な規制の可否を分けて考える。
第21条1項・2項、関連:第12条・第13条
検閲禁止の意義と事後規制の区別
検閲の禁止は、表現内容が発表される前に行政機関が審査して発表を禁じることを禁止するものであり、頒布後にその内容について法的責任を問うことまで禁じるものではない。
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正解 ○
正しい。判例は検閲を、行政権が主体となり、思想内容等の表現物を対象として、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる表現物につき網羅的一般的に、発表前に内容を審査したうえ不適当と認めるものの発表を禁止することと定義する(最大判昭59・12・12)。発表後に法的責任を問う事後規制は検閲に当たらない。
学習ポイント:検閲は行政権による発表前の網羅的審査・発表禁止。事後の責任追及は別。
第21条2項
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由
- 検閲は、これをしてはならない
- 通信の秘密は、これを侵してはならない
関連判例
よくある疑問
検閲は禁止されている?
はい。第2項で「検閲は、これをしてはならない」と明示的に禁止されています。
この条文の過去問
第21条を解説の根拠とする過去問です。実際の出題形式で確認できます。
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第21条は1問収録しています。条文全体の学習セッションで、前後の語句と一緒に確認できます。
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