最高裁判所大法廷
在外国民選挙権訴訟
2005年9月14日
- 事件番号
- 平成13(行ツ)82
- 判例集
- 民集 第59巻7号2087頁
憲法判例百選(有斐閣)収録
争点
在外国民が国政選挙で投票する機会を十分に保障されなかったことについて、最高裁はどう判断したか。
HOLDING
判旨
やむを得ない事由がない限り投票機会を制限できず、当時の立法不作為を違憲とした
解説
選挙権行使の制限は、制限なしに選挙の公正を確保することが事実上不能・著しく困難な場合に限られ、長期間の立法不作為には国家賠償も認めました。
出典:裁判所・裁判例検索(最大判平17.9.14)問題で確認する
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