日本国憲法 参政権・請願・国家賠償
第15条〜第17条
日本国憲法の参政権・請願・国家賠償分野(第15条〜第17条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例4件を収録しています。
参政権・請願・国家賠償の判例
第三章 国民の権利及び義務
第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第2項すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第3項公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第4項すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。