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最高裁判所第三小法廷

「相続させる」旨の遺言事件

2011年2月22日

争点

「相続させる」旨の遺言により相続するものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合の当該遺言の効力はどれか。

HOLDING

判旨

「相続させる」旨の遺言は、相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない

解説

「相続させる」旨の遺言は遺産分割の方法の指定として遺言者の死亡時に直ちに承継の効力を有しますが、相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、代襲者等に相続させる旨の意思があったとみるべき特段の事情のない限り効力を生じないと判示した判例(民集65巻2号699頁)。

出典:裁判所・裁判例検索(最判平23.2.22)

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