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第五編 相続/第二章 相続人

民法 第887条(子及びその代襲者等の相続権)

分野:相続総則・相続人

出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 中司法書士重要度 高賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 代襲相続の原因(欠格・廃除を含む):代襲原因は開始前死亡だけでなく、欠格と廃除による相続権の喪失も含む。
  • 相続放棄は代襲原因でない:代襲原因は開始前死亡・欠格・廃除。放棄は代襲を生じさせず次順位に移る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第887条(子及びその代襲者等の相続権)

被相続人の子は、相続人となる。

②被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

③前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

条文の要点

代襲相続とは、被相続人の子が相続開始前の死亡や欠格・廃除で相続権を失ったとき、その者の子が代わって相続人となることです(887条2項)。

被相続人の子自体は当然に相続人です。代襲者がさらに先に死亡したり代襲相続権を失ったりした場合は、その者の子が再び代襲して相続人になります。

代襲相続の範囲

代襲するのは被相続人の直系卑属に限られ、相続権を失った者の配偶者は代襲しません。相続の放棄は代襲の原因に含まれないため、放棄した者の子は相続人になりません。代襲者の相続分は、被代襲者が受けるはずだった分と同じです。

項役割内容
1項効果被相続人の子は相続人となる
2項要件子が開始前の死亡・欠格・廃除で相続権を失ったときは、その者の子が代襲する
2項ただし書例外被相続人の直系卑属でない者は代襲しない
3項効果代襲者自身が代襲相続権を失った場合も同じ扱いで、下の世代へ移る

具体例

Aが死亡し、Aの子BはAより先に亡くなっていました。Bには子Cがいます。

CはBを代襲してAの相続人となり、Bが受けるはずだった相続分を承継します。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Bが先に死亡したのではなく相続の放棄をした場合に変えます。

放棄は代襲の原因に含まれないためCは代襲相続人にならず、他の共同相続人や次順位の相続人が相続します。

関連条との違い

  • 民法 第889条:兄弟姉妹の代襲はその者の子(甥・姪)までで3項の再代襲は準用されない。子の代襲は孫・ひ孫と続く
  • 民法 第939条:放棄した者は初めから相続人でなかった扱いになるが、これは代襲原因でない。代襲を起こすのは死亡・欠格・廃除の3つ
  • 民法 第901条:代襲者の相続分は被代襲者の受けるはずだった分。代襲者が数人いるとその分を分ける

過去問で誤りとされた肢の型

  • 司法書士平成27年度 問22イ

    子が相続放棄をしたときその者の子が代襲相続人になるとする誤り。放棄は代襲原因でない

  • 司法書士令和8年度 問22イ

    先に亡くなった子の配偶者が代襲して相続人になるとする誤り。代襲者は被相続人の直系卑属に限られる

  • 宅建令和2年12月 問8ア

    代襲した孫全員が同じ相続分になるとする誤り。代襲者は被代襲者ごとの相続分を受け継ぎ、その分を内部で分ける

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

代襲相続の原因(欠格・廃除を含む)

被相続人の子が相続の開始以前に死亡していなくても、相続人の欠格事由に該当し又は廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となることがある。

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正解 ○

正しい。民法887条2項は、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときのほか、891条の規定に該当し、又は廃除によって相続権を失ったときも、その者の子が代襲して相続人となると定める。生存していても相続権を失っていれば代襲が生じる。なお相続の放棄は代襲原因に含まれない。

学習ポイント:代襲原因は開始前死亡だけでなく、欠格と廃除による相続権の喪失も含む。

第887条2項、関連:第891条・第892条

相続放棄は代襲原因でない

被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した者の子は被相続人の直系卑属であるため、代襲して相続人となる。

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正解 ×

誤り。民法887条2項の代襲原因は、相続開始前の死亡、891条の規定への該当、廃除による相続権の喪失であり、相続の放棄は含まれない。放棄した者は939条により初めから相続人とならなかったものとみなされるが、その子が代襲相続人になる規定はない。直系卑属であることは代襲の前提であって放棄を代襲原因にしない。

学習ポイント:代襲原因は開始前死亡・欠格・廃除。放棄は代襲を生じさせず次順位に移る。

第887条2項、関連:第939条・第892条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和8年度 問22イ

Cは、Dと婚姻している。Cが死亡した後、Aが死亡した。この場合には、Dは、Cを代襲してAの相続人となる。

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誤り

誤り。代襲相続は被相続人の直系卑属に限られ、Cの配偶者Dは代襲相続人とならない(887条2項)。

司法書士令和8年度 問22ウ

Cには子Eがいる。Cは、相続により利益を得ようと考えてAを殺害し、刑に処せられた。この場合には、Cは、Aの相続人となることはできないが、Eは、Cを代襲してAの相続人となる。

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正しい

正しい。Cは相続人の欠格事由(故意に被相続人を殺害して刑に処せられた、891条1号)に該当するが、欠格者の子Eは代襲相続できる(887条2項)。

司法書士令和7年度 問21オ

被相続人Aの子Bが相続の放棄をした場合には、Bの子Cは、Aの相続人とならない。

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正しい

正しい。相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされるため(939条)、その子Cには代襲相続は発生しない(887条2項の代襲原因に放棄は含まれない)。

司法書士平成27年度 問22ア

被相続人Aの親族として、亡実弟Bの実子であるCがいるだけの場合において、Aが死亡したときは、CはBを代襲してAの相続人となる。

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正しい

正しい。兄弟姉妹が相続開始前に死亡したときは、その者の子が代襲して相続人となる(民法889条2項・887条2項)。

司法書士平成27年度 問22イ

被相続人Aの子であるBが相続放棄をした場合、Bの子であるCが、Bを代襲してAの相続人となる。

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誤り

誤り。相続放棄は代襲原因(死亡・欠格・廃除)に含まれないため、CはBを代襲して相続人とならない(民法887条2項)。

司法書士平成25年度 問52肢1

Aが遺言でCについて推定相続人の廃除の意思表示をしたときは、B、D及びEは、Cが推定相続人から廃除された旨の記載のある戸籍の全部事項証明書を提供して、甲土地をB、D及びEの共有とする相続による所有権の移転の登記を申請することができる。

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正しい

正しい。Cが廃除されるとその子Eが代襲相続人となり(民法887条2項)、廃除は戸籍に記載される事項なので、廃除の記載のある戸籍の全部事項証明書を提供してB・D・Eの共有とする相続登記を申請できる。

宅建令和7年 問5エ

Bが相続放棄をしたとき

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代襲しない

代襲しない。相続放棄は初めから相続人でなかったものとみなされ、代襲原因に含まれない(民法887条2項・939条)。

宅建令和2年12月 問8ア

Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

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誤り

誤り。Aの子(長男・次男)が相続開始前に死亡しているときは、孫は代襲相続人となり、被代襲者が受けるべきであった相続分を承継する(民法887条2項・901条1項)。長男の子B・Cは長男の相続分6,000万円を2分して各3,000万円、次男の子Dは6,000万円となる。

宅建平成26年 問10肢3

Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。

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正しい

正しい。相続人は半血の兄B(1/5)、全血の弟C(2/5)・D(2/5)。Cの相続分はF・Gが各1/5ずつ代襲し、Dの相続分はHが2/5を代襲する(民法889条2項・887条2項・900条4号)。

賃管令和5年度 問45肢2

被相続人の子がその相続に関して相続放棄の手続をとった場合、その放棄した者の子が代襲して相続人になることはできない。

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正しい

正しい。相続放棄をした者の子は、その者が相続人にならなかったものとみなされるため、代襲相続人になることはできない。

ほか5肢は、各過去問のページで確認できます。

問題で確認する

第887条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。