最高裁判所大法廷
東京都公安条例事件
1960年7月20日
- 事件番号
- 昭和35(あ)112
- 判例集
- 刑集 第14巻9号1243頁
争点
集団行動の許可制の合憲性について、最高裁はどう判断したか。
HOLDING
判旨
不許可の場合が厳格に制限され許可が義務づけられた許可制は、実質において届出制と異ならず合憲である
解説
集団行動は潜在的な物理的力を伴い暴徒化の危険があるため必要最小限の事前規制はやむを得ず、「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」以外は許可を義務づけた本件条例は実質届出制として合憲としました。
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