大審院第三民事部
宇奈月温泉事件
1935年10月5日
争点
所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用にあたるとされた判断枠組みはどれか。
HOLDING
判旨
権利の行使が専ら不当な利得を図る目的で、権利をその具に供するものは社会観念上所有権の目的に違背し、許されるべき範囲を超えた権利の濫用にあたる
解説
判決文で初めて「権利の濫用」の文言を用い、権利濫用法理を確立した判例。所有権に基づく妨害排除請求であっても、専ら不当な利益を図る目的で権利をその具に供するものは、社会観念上所有権の目的に違背し、許されるべき範囲を超えた権利の濫用にあたるとしました。
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