資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

大審院第三民事部

宇奈月温泉事件

1935年10月5日

争点

所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用にあたるとされた判断枠組みはどれか。

HOLDING

判旨

権利の行使が専ら不当な利得を図る目的で、権利をその具に供するものは社会観念上所有権の目的に違背し、許されるべき範囲を超えた権利の濫用にあたる

解説

判決文で初めて「権利の濫用」の文言を用い、権利濫用法理を確立した判例。所有権に基づく妨害排除請求であっても、専ら不当な利益を図る目的で権利をその具に供するものは、社会観念上所有権の目的に違背し、許されるべき範囲を超えた権利の濫用にあたるとしました。

関連条文

出典:大審院昭和10年10月5日第三民事部判決

問題で確認する

この判例を含む民法の判例6件を、判旨と結論を問う4択の判例演習で確認できます。

民法判例演習を始める