第一編 総則/第一章 通則
民法 第1条(基本原則)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
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この条の要点
- 権利濫用と権利自体の存続:濫用と認められるのは個々の具体的な行使であり、権利自体が消滅するわけではない。
- 信義誠実原則の適用範囲:信義誠実の原則は権利の行使だけでなく義務の履行にも及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条(基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
②権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
③権利の濫用は、これを許さない。
この条文の〇×問題(2問)
権利濫用と権利自体の存続
権利者がした具体的な権利行使について裁判所が権利の濫用にあたると認めた場合、その権利自体は消滅し、権利者は以後その権利を一切行使することができなくなる。
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正解 ×
誤り。民法1条3項は権利の濫用を許さないとするのみで、権利自体の消滅を定める規定ではない。濫用にあたる個別の行使は許されず、違法性があれば損害賠償責任を問われうるが、権利そのものは存続し、他の適法な行使は妨げられない。
学習ポイント:濫用と認められるのは個々の具体的な行使であり、権利自体が消滅するわけではない。
第1条3項、関連:第709条
信義誠実原則の適用範囲
取引において義務を履行する場面でも、権利を行使する場面と同様に、信義に従い誠実に行うことが要請される。
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正解 ○
正しい。民法1条2項は、権利の行使だけでなく義務の履行にも信義に従い誠実に行うことを要請する。債務の履行方法が契約に明記されていなくても、当事者は取引上の信義誠実に反する履行を許されず、原則は権利行使の場面に限られない。
学習ポイント:信義誠実の原則は権利の行使だけでなく義務の履行にも及ぶ。
第1条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。