資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 総則

民事執行法 第17条(民事執行の事件の記録の閲覧等)

分野:総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 記録の閲覧・交付請求:記録閲覧等の請求権者は利害関係人一般。請求先は書記官。
  • 請求権者の限定:閲覧・交付請求は当事者以外の利害関係人にも開かれる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第17条(民事執行の事件の記録の閲覧等)

執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

この条文の〇×問題(2問)

記録の閲覧・交付請求

執行裁判所の行う民事執行については、利害関係を有する者であれば、事件の記録の閲覧・謄写や正本・謄本・抄本の交付、事項の証明書の交付を裁判所書記官に請求できる。

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正解 ○

正しい。記録の閲覧・謄写・正本等の交付・証明書の交付を請求できるのは「利害関係を有する者」であり、当事者に限定されない。請求先が裁判所書記官である点も押さえるべき点である。交付請求の相手方が裁判所書記官であることも含めて手続上の窓口を押さえておく。

学習ポイント:記録閲覧等の請求権者は利害関係人一般。請求先は書記官。

第17条1項

請求権者の限定

執行事件の記録の閲覧や正本の交付を請求できるのは、当該事件の当事者とその承継人に限られ、それ以外の利害関係を有する第三者は請求できない。

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正解 ×

誤り。請求できるのは利害関係を有する者一般であり、当事者や承継人に限定されない。競売不動産の賃借人や隣接債権者など、当事者以外でも利害関係があれば請求可能である。当事者性を要求しない広い門戸が置かれている点が出題の意図である。

学習ポイント:閲覧・交付請求は当事者以外の利害関係人にも開かれる。

第17条1項

問題で確認する

第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。