第一章 総則
民事執行法 第19条の2(電子情報処理組織による申立て等)
この条の要点
- 電子申立ての到達時期:電子申立ての到達時はファイル記録時。送信時・閲覧時ではない。
- 書面出力の義務:ファイル記録された電子申立ての書面出力は裁判所の義務。
条文原文
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第19条の2(電子情報処理組織による申立て等)
民事執行の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもつてするものとされているものであつて、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
②前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
③第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
④第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
⑤第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
⑥第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
電子申立ての到達時期
オンラインによる民事執行の申立て等が裁判所に到達したと扱われるのは、裁判所の電子計算機のファイルに記録された時点であり、申立人が送信操作を完了した時点ではない。
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正解 ○
正しい。電子申立ての到達時期はファイルへの記録時と擬制され、送信時や裁判所の閲覧時ではない。書面申立ての到達主義を電子手続に置き換えた規定であり、時期の基準点がひっかけ。送信完了時ではなくファイル記録時が到達の基準となる点を押さえておきたい。
学習ポイント:電子申立ての到達時はファイル記録時。送信時・閲覧時ではない。
第19条の2第3項
書面出力の義務
電子情報処理組織による申立て等がファイルに記録された場合でも、裁判所は当事者から請求があったときに限り、その内容を書面に出力すればよい。
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正解 ×
誤り。電子申立てがファイルに記録されたときは、裁判所はその内容を書面に出力しなければならない。当事者の請求を条件とする任意の措置ではなく、法律上の義務である。書面への出力は当事者の請求を待つ任意措置ではなく裁判所の義務である。
学習ポイント:ファイル記録された電子申立ての書面出力は裁判所の義務。
第19条の2第5項
問題で確認する
第19条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。