第一章 総則
民事執行法 第8条(休日又は夜間の執行)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 休日・夜間の住居立入り:休日・夜間の住居立入りは執行裁判所の許可+証書提示。
- 夜間時間帯のすり替え:夜間は午後7時〜翌朝7時。18時・8時ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第8条(休日又は夜間の執行)
執行官等は、日曜日その他の一般の休日又は午後七時から翌日の午前七時までの間に人の住居に立ち入つて職務を執行するには、執行裁判所の許可を受けなければならない。
②執行官等は、職務の執行に当たり、前項の規定により許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
休日・夜間の住居立入り
執行官等が日曜日に人の住居に立ち入って職務を執行するには執行裁判所の許可を要し、その職務執行にあたり許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。
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正解 ○
正しい。休日又は午後七時から翌日午前七時までの間に人の住居に立ち入って職務を執行するには執行裁判所の許可が必要で、許可を受けたことを証する文書の提示も別項で義務づけられる。許可主体が執行裁判所である点と提示義務の併存がひっかけ。
学習ポイント:休日・夜間の住居立入りは執行裁判所の許可+証書提示。
第8条1項・2項
夜間時間帯のすり替え
執行官等が休日でない平日の午後六時台に人の住居へ立ち入って職務を執行する場合にも、執行裁判所の許可を受けなければならない。
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正解 ×
誤り。許可を要するのは日曜日その他の一般の休日又は「午後七時から翌日の午前七時まで」の間であり、午後六時・午前八時ではない。時間帯が前後1時間ずつずらされた数字のひっかけであり、正確な時間帯の記憶が問われる。
学習ポイント:夜間は午後7時〜翌朝7時。18時・8時ではない。
第8条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第8条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。