民事保全法 保全命令に関する手続/総則
第9条〜第10条(枝番を含む)
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保全命令に関する手続/総則の解説
第二章 保全命令に関する手続/第一節 総則
第二章 保全命令に関する手続 / 第一節 総則
第9条(釈明処分の特例)問題準備中
裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
第10条問題準備中
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